繰り延べ税金資産
通常5年先までの納税見込額に対して行うところを、りそな銀行は1年分しかやってないらしい。
銀行は融資の貸し倒れに備え、引当金を積む。引当費用は税務上損金として扱われないため、いったん多めに法人税を支払う。引当金は融資先企業の破たんなどで回収が不能になった時点で損金と認められる。銀行はその場合に戻ると見込む税金を、あらかじめ繰り延べ税金資産として計上している。
銀行はそれに見合う額を「税効果資本」として自己資本に組み込んでいる。大手銀の場合、向こう5年間の納税見込み額の合計まで算入が認められる。ただ、計算の前提となる予想収益を過大に見積もっているとの批判もある。資金の裏付けがない資本だけに、比重が高いと健全性を損なう。
2002年10月の金融再生プログラムでは自己資本への算入上限を「速やかに検討する」と明記。金融庁はこの検討を金融審議会(首相の諮問機関)に委ねている。また、金融庁は大手銀行に対し、繰り延べ税金資産に関する情報開示を2003年9月中間期から拡充するよう求めた。
同資産の計算で根拠になる今後5年分の課税所得の見込み額を決算と同時に発表。信ぴょう性を投資家が判断できるよう過去5年の課税所得も示す、という内容。





コメントする